でっていう電気通信事業法 (2)
前の記事:でっていう電気通信事業法 (1)
では、そもそも、なぜ電気通信は自由化される際にこうした規律に服することになったのだろうか。前の記事で述べた銀行業や保険業、あるいは他に統制されている電気事業やガス事業等との共通点、もしくは他の産業との違いは何なのか。
結論から述べると、この違いは、「社会インフラであるか否か」による。すなわち、電気通信産業は今日の国民が健康で文化的な生活を営むにあたって最低限必要となる産業のうちの一つであり、電気通信が(制定当時の主たる想定対象は固定電話であったが)受けられない、もしくはそれが粗悪なものしか提供されないというのは問題であるとされる(前者についてはNTTにユニバーサルサービスの義務が課されている)。それを防ぐために必要な規律を定めたのが電気通信事業法である。
もっとも、電気通信事業法は先に述べたようなインフラとは統制の仕方が大きく異なり、積極的な規律が行われている電気やガスに対して電気通信事業者に対して行われているのは、消極的な規律、即ち、道を踏み外さなければ基本的に自由という形の規律である。 Read the rest of this entry »
