でっていう電気通信事業法 (3)
前の記事:でっていう電気通信事業法 (2)
今回は、現在の2ちゃんねるにおける規制を扱う。
まず、前提として挙げられるのは、2ちゃんねるに限らずウェブサイトの利用上の「規約」というのはあくまでも私人間の合意事項に過ぎない。即ち、例えウェブサイトの利用上の規約に反しても、それによる損害が発生するなどの事情がなければ、違法行為とはならない。即ち、あくまでも2ちゃんねるでの問題というのは民事上の問題である。
前の記事でも述べたが、電気通信事業においては通信の秘密の保護が義務付けられている(法4条1項)。これは事業者自身にたいしても適用される条文である。即ち、利用者-2ちゃんねるの間の情報の流れの内容というのは、原則として事業者が関与することはおろか、監視することすらできない。(接続先等、事業者がその役務を提供するにあたって知ることとなる事項については同条2項によって、それを守る義務が課される。)スパムフィルタが殆どのプロバイダで別契約となっているのにはこういう事情があるのである。ぷららが2006年にWinnyを一律規制した際に通信の秘密の保護に反するとして、最終的にはWinny規制は(スパムフィルターと同様に)役務本体とは別に提供する形をとるようになったのは記憶に新しい。
そもそも電気通信というのが電気的手段による信書であるという理解にたつのならば、通信の秘密というのは郵便で言うのならば、「中身をいじらないなら郵便配達人が封筒を空けて中身を見てもいい?」という質問に対する答えが「ふざけんなクソ野郎氏ね」であるのを考えれば当たり前のことである。封筒の中身は本人以外は、配達人だろうと他の誰だろうと見てはいけない。電気通信で用いられるのはこれと同じ論理である。
次に、2ちゃんねるが電気通信事業者に要望するところの事項について検討する。
